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2017/01/17 <犯罪収益移転防止法の改正について>

弁護士 61期 遠藤 直子

1 犯罪収益移転防止法(犯収法)とは


  犯収法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として平成19年3月に制定されました。

  犯収法は、特定事業者(金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者等)に対し、一定の取引を行う際に顧客の本人特定事項・取引を行う目的等を確認し、その取引記録を保存すること等を義務付けています。




2 平成28年10月1日施行の犯収法改正の主な内容


(1)取引時の確認方法に関する改正

  顔写真のない本人確認書類(健康保険証等)を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類の提示を受ける又は本人確認書類記載の住所に宛てて取引関係文書を転送不要郵便で送付する等、追加の確認措置を行わなければならないこととなりました。

  法人の実質的支配者について、議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認しなければならなくなりました。例えば、法人の議決権を直接又は間接に25%を超えて保有する自然人が存在する場合には、当該自然人は実質的支配者に該当することになります。

  法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法として、社員証による確認が除外され、法人が作成した委任状等による確認、電話での確認等が必要となります。また、登記事項証明書は、取引担当者が代表権を有する場合にのみ使用できることとなりました。


(2)ハイリスク取引の追加

   マネー・ローンダリングのリスクの高い取引としてハイリスク取引が定められていますが、「外国の重要な公的地位にある者等との取引」がハイリスク取引に追加されました。外国の重要な公的地位にある者等とは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位にある(あった)者及びその家族等をいいます。


(3)敷居値以下に分割された取引に対する取引時確認の実施

  犯収法において対象となる取引の中には、予め定められた一定の金額(敷居値)を超える取引の類型があり、例えば、10万円を超える為替取引、200万円を超える両替、200万円を超える貴金属の売買などがあります。その場合、敷居値以下の取引であっても、1回当たりの取引の金額を減少させるために取引を分割したものであることが一見して明らかであるものは、一つの取引とみなされ、当該取引の額が敷居値を超える場合には取引時確認を行わなければならないこととされました。


(4)特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充

  取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任等、特定事業者が取引時確認等を的確に行うために講ずるよう努めなければならない措置が追加されました。




3 この他にも、疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備等の改正点がありますが、犯収法上の特定事業者に該当する場合には改正法への対応が必要となります。既に改正法は平成28年10月1日から施行されているため、まだ対応が終わっていない場合には早急に対応を行う必要があります。

  また、顧客として特定事業者と取引を行う場合には、上記の改正を踏まえた対応(追加の本人確認書類の提出等)を求められることになりますので、改正点をおさえておくと有用です。