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2013/09/17 労働者の移動時間と労働時間

弁護士 62期 中村  譲

1 はじめに

  「遠方への出張の往復の旅行時間は仕事のための時間だから労働時間に加算されないか」など,移動時間が労働時間に含まれるかという相談を受けることがあります。そこで,通勤時間と出張の際の往復の旅行時間という日常的な労働者の移動時間について,労働時間といえるかを検討することとします。

  労基法上の労働時間該当性は,「労働時間」(労基法第32条)の解釈の問題となりますが,最高裁は「労働時間」について「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」(最高裁第一小法廷判決・平成12年3月9日)としています。

  したがいまして,労働者の移動時間が「労働時間」に該当するか否かは,その移動時間が使用者の指揮命令下に置かれた時間と評価できるか事案に応じて判断することとなります。


2 通勤時間は労働時間といえるか。

  通勤時間とは,労働者が契約に基づいて使用者に提供することを約した労働力を使用者の支配下まで持参する時間をいいます。

  民法484条によれば,弁済は原則として「債権者の現在の住所においてそれぞれしなければならない。」とされ,持参債務とされています。

  そうしますと,労働者が会社に出勤する時間は,債務の弁済のための時間ですから,これは債務者である労働者の負担に属するものであり,その時間をもって使用者に対して労務を提供している時間と評価することはできません。

  また,上記のとおり労基法上は使用従属関係の実態から労働時間該当性を検討することになりますが,通勤時間は労働者の住居から自己が業務を行う場所までの往復行為であり,使用者の拘束下に入るまでは労働者の自由時間であって,労働者がどこに住居を構えようが,そこから会社までいかなる通勤方法をとろうが自由ですから,使用者の指揮命令下に服している時間とはいえません。

  以上のとおり,通勤時間は基本的には労働時間に該当しないことになります。


3 出張の際の往復の旅行時間は労働時間といえるか。

  労働者は,本来は一旦会社へ出勤し,そこから目的地へ出発すべきところを,その移動時間や費用等の無駄を省く便宜のため,直接業務命令をもって自宅から指定された用務先へ向かって出発する場合があります。

  そして,自宅から直接目的地に向かって出張旅行をする場合には,自宅を出た時からその行動は使用者の業務命令の履行行為に該当し,使用者の一般的・抽象的支配下に入った労働力の給付に該当しますので,

  この場合を通常の通勤と区別する意味で,いわゆる出張と呼んでいます。
このような出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかについて,裁判例は,「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」(横浜地裁川崎支部判決・昭和49年1月26日)としています。

  したがって,移動時間中に特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば労働時間とはならないと解するのが一般的といえます(ただし,出張の目的が物品の運搬自体である場合などには,使用者の指揮監督下にあるといえ,労働時間に含まれると考えるべきでしょう。)。


4 最後に

  以上のとおり,通勤時間や出張の際の往復の旅行時間は労働時間に該当しないというのが一般的ですが,労働時間該当性は事案により個別具体的に判断されますので,たとえば,従業員に一時的に日常の勤務先と異なる工場等に長時間通勤を求める場合や,出張中に携帯電話やノートパソコンで業務の指示を出している場合などは,詳細な検討を行う必要があります。判断にお困りの際には,お気軽に当事務所までご相談いただければと思います。