弁護士法人 小野総合法律事務所 ONO SOGO LEGAL PROFESSION CORPORATION

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2024/09/13 床屋への回帰

自宅では電動派

 少し色気づき始めた小学6年生くらいに初めて美容室に行ってから、これまで髪を切るときは美容室に行っていました。昨年、小学6年生(当時)の長男がそれまではほとんど1000円カットで散髪していましたが、ひげが少し濃くなり始めたこともあり、顔そりもしてもらえる床屋に行かせようということになり、私も、以前通っていた美容室でいつもお願いしていた美容師さんが独立してしまって以降決まった美容室もなくなってしまっていたことから久しぶりに床屋に行ってみようということで約30年ぶりに床屋(理容室)に行ってみました。久しぶりのプロの顔剃りがさっぱりして気持ちよく、床屋にはまり、ここ1年くらいは床屋へ行くようになりました。

 理容室と美容室の違いについてインターネットで調べてみると、ご存知の方も多いとは思いますが、そもそも理容師と美容師の資格が違うことと、顔剃りは理容師だけができるといったことがあります。

 弁護士らしく法律を調べてみると、理容師は理容師法に基づく資格で、美容師は美容師法に基づく資格のようです。理容師の行う理容は理容師法で「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」と定義され、美容師の行う美容は美容師法で「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」と定義されています。このように定義されているため、顔剃りは理容師しか行うことができず、また、ヘアメイクは美容師しかできないとされているようです。

 インターネットで調べてみると、理容師、美容師それぞれの業務内容について、厚労省からの平成27年の通知によって廃止されるまでは、昭和53年の通知により、美容師は男性に対してカットのみを行うことはできない(女性はカットだけでも「美容」なのでOK、また男性に対しても美容行為の一環としてカットすることはOKということであったらしい。)とされていたようで、これは少し驚きました。私は、昨年までの30年間、美容室に行く際にカラーやパーマなどお願いしたことはほぼなく、カットのみがほとんどでしたが、違法なサービスを提供されていたのでしょうか(洗髪したり、最後に少し整髪料をつけて髪型をセットしてもらうことが美容でその一環としてOKだったのでしょうか?笑)。

 子供のころは、漠然と床屋はスポーツ刈りとか坊主とか決まった髪型に切ってくれる所でちょっとダサくて「おじさん」が行くところ(理容師さんごめんなさい)で、美容室の方がオシャレでナウい髪形にしてくれる所といったイメージがありましたが、ダサいという点は除いて法律に定められた業務内容に照らして間違ってなかったということですかね。

自分も数年前に不惑(といっても日常生活では迷走してばかりですが)と言われる年齢を迎え、まさに子供のころにイメージしていた「おじさん」そのものになり、体力の衰えを感じたり、気が付くと手元の文書を読もうとしたときにすぐに焦点が合わずに眼鏡をはずしてしまいその行動に気づいた自分に愕然としたりしている日々ですが、髪型もオシャレでナウい髪型よりも清潔感を重視して理容室の方がいいかなとも思ようになっており、顔剃りの気持ちよさも考えると今後も床屋通いが続きそうな気がします。  もっとも、近年は(というかだいぶ以前から?)床屋でも流行りのオシャレな髪型にも対応してくれるようですし(実際に今自分が通っている床屋も、働いている理容師は若くて今風な男性もたくさんおり、きっとお願いすれば流行りの髪型にもしてくれそうです。)、顔剃りの気持ちよさも踏まえると、特に男性には理容室もおススメです。