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2018/02/19 改正民法における法定利率

弁護士 62期 山 崎 悠 士

1 現行民法は,法定利率を年5%と定めており(404条),また,商法514条は,商行為によって生じた債務の法定利率を年6%と定めています。

  以上の年5%あるいは年6%は,法律の制定当時(いずれも明治時代)から変更がありません。





2 改正民法による利率の変動性の導入

(1)現在,市場金利は法定利率を大きく下回る状態にありますが,法定利率と市場金利とがかい離することにはかねてから批判があり,改正民法では,法定利率を市場金利に連動させる趣旨の規定が新設されました(利率の変動性の導入)。

(2)改正民法のルール(404条)は,次のとおりです。

  ア 改正民法施行時の法定利率は,年3%とする(同2項)

  イ 法定利率は,3年を1期とし,1期ごとに変動する(同3項)

  ウ 各期における法定利率は,法定利率に変動があった期のうち直近のもの(直近変動期)の「基準割合」と,当期における「基準割合」との差(1%未満は切捨て)を直近変動期の法定利率に加減する方法による定める(同4項)

  エ 「基準割合」とは,各期の初日の属する年の6年前の1月から,前前年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(各月に銀行が新規に行った,貸付期間が1年未満の貸付けに係る利率の平均)の合計を60で除して計算した割合として法務大臣が告示するものをいう(同5項)

(3)以上のとおり,改正民法の施行に伴い,まず,法定利率は現在の年5%から年3%に変更されます。

   その上で,3年単位で利率が変動することになりますが,前項ウのとおり,直近変動期の「基準割合」と,当期の「基準割合」とに1%以上の差がない場合,法定利率は変動しません(「直近変動期」という概念自体,法定利率の変動がない場合があることを前提としています。)。また,1%未満の「基準割合」の差は切り捨てられますので,法定利率の変動は1%刻みになります。

(4)なお,民法改正に伴い,商法514条は削除され,以後の法定利率は,民法のルールに一本化されます。





3 法定利率の適用の基準時等


(1)利率の変動性が導入されたことに伴い,何時の時点の法定利率を適用すべきか(適用の基準時),また,債権の存続中に法定利率の変動があった場合に,変動後の利率を適用すべきか(完全変動制の導入の是非)が問題になります。

(2)適用の基準時に関し,改正民法は次のような規定を設けました。

  ア 利息を生ずべき債権について,別段の意思表示がないときは,その利息が生じた最初の時点における法定利率による(404条)

  イ 金銭債務の損害賠償額について,債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(419条)

    例えば,不法行為を理由とする損害賠償債務の遅延損害金については,「遅滞の責任を負った最初の時点」(419条)である不法行為時の法定利率が適用されることになります。

(3)次に,完全変動制の導入ですが,法制審議会の議論では,その採用が検討されていたものの,事務負担の大きさや,判決や執行の実務に影響を与えることが懸念され,結局,導入は見送られています。したがって,債権の存続中に法定利率の変動があっても,当該債権に適用される利率は変動しません。





4 中間利息控除

(1)交通事故等の不法行為を理由とする損害賠償債務に含まれる将来の逸失利益を現在において一時金で支払いを受ける場合,一定の利率で割り引いて現在価値を算定する必要があります(中間利息控除)。現在において,将来得られる利益全額の支払いを受けると,将来の時点までの運用益(中間利息)を余分に得ることになると考えられるためです。

(2)現行民法に中間利息に関する規定はありませんが,判例上,中間利息の割合は法定利率によるものとされています。

   改正民法では,中間利息の割合を「その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率」とする規定が新設されました(417条の2)。したがって,中間利息の割合は,法定利率に伴って変動します。なお,同条は,不法行為の場合にも準用されます(722条)。

(3)なお,日本損害保険協会は,交通事故等により扶養家族のある27歳男性(賃金月額41万5400円,就労可能年数40年と仮定)が死亡した場合の逸失利益の額について,中間利息の割合が年5%の場合は約5560万円である一方,年3%の場合は約7490万円になると試算しています。このように,中間利息控除に適用される法定利率の割合によって,賠償額に大きな変更が生ずることが予想されており,将来,法定利率の変動に伴い支払保険料の額が見直される事態も想定されます。