2021/10/01 緊急事態宣言解除に伴うお知らせ
令和3年9月30日をもって,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されました。
しかし,リバウンドの発生を防止する必要性に鑑み,10月1日以降も,下記のとおりの執務体制とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど,宜しくお願い申し上げます。
記
1.土日祝日は完全休業とさせていただきます。
平日(9時から17時30分)の業務は継続しておりますが,体制を縮小しておりますので,業務の対
応にお時間をいただくこともございます。
2.弁護士は,業務に応じ,テレワークを併用させていただいております。
電話によるご連絡については、代表電話でお受けいたします。
各弁護士宛てのEメールは通常どおり使用可能ですので,できる限り、各弁護士宛てにEメールに
てご連絡いただきますようお願いいたします。
また,折り返しのご連絡等,弁護士による対応について,お時間をいただく場合もございますので,
何卒ご了承ください。
3.ファックスの受信及び郵便物の受領は,平日は通常通り行っております。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど,宜しくお願い申し上げます。
弁護士法人 小野総合法律事務所
代表社員 弁護士 庄 司 克 也